一般労働者派遣事業監査
井関公認会計士事務所では、労働者派遣事業等の許可審査にかかる監査・合意された手続業務を行っています。
労働者派遣事業等の許可審査に係る資産要件
労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可を申請する場合、または、その許可の有効期間の更新を申請する場合には、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。この資産要件は、最近の年度決算書において以下の要件を満たすこととされています。
一般労働者派遣事業 | 職業紹介事業 | ||
---|---|---|---|
新規許可・更新 | 新規許可 | 更新 | |
基準資産要件 (※1,2) | 2,000万円以上 | 500万円以上 | 350万円以上 |
現金預金要件 (※1,3,4) | 1,500万円以上 | 150万円以上 | なし |
負債比率要件 | 基準資産額が 負債総額の1/7以上 |
なし | なし |
※1 基準資産要件及び現金預金要件については、事業所の数を乗じた額となります。
※2 基準資産額=資産の総額-負債の総額 ただし、資産の総額から繰延資産及び営業権は除かれます。
※3 事業資金として自己名義の現金預金である必要があります。
※4 職業紹介事業の現金預金要件は、複数事業所の場合、「150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。」となります。
公認会計士による監査・合意された手続が必要となるケース
上記の資産要件を最近の年度決算書で全て満たしていれば、公認会計士による監査は必要とされません。
しかし、年度決算書では充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、すべて充足した状況に至った場合には、その中間又は月次の決算書に公認会計士による監査証明を添付して労働局による審査を受けることができます。
さらに、新規許可の申請ではなく、許可の有効期間の更新に係る事後申立てについてのみ、公認会計士による「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも認められています。
合意された手続実施結果報告書
合意された手続実施結果報告書とは、公認会計士が依頼者との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施して結果を報告する業務にそって、内容と結果を記載した報告書が、合意された手続実施結果報告書です。
監査証明と合意された手続の主な違いとして次の2点を挙げることができます。
監査証明 | 合意された手続 | |
---|---|---|
結果の報告 | 財務諸表全体の適正性についての意見を結論として表明 | 合意された手続とその結果のみを報告(財務諸表全体についての結論は表明しない) |
手続の内容 | 監査基準に準拠し、個々の手続の内容・範囲は職業的専門家としての監査人の判断による | 依頼者との間で事前に合意した手続による |
報酬に関して
概算報酬費用はこちらです、また更新時期が近付いている場合で時間があまりないような場合でも対応可能ですので、詳しくはまずご相談ください。
新規取得 | 料金 15万~ |
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継続更新 | 料金 10万~ |
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