社会福祉法人会計監査

平成29年4月1日より特定社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されました。下記に該当する社会福祉法人が対象となる予定です。

年度 対象となる法人
平成29年度、平成30年度 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
平成31年度、平成32年度 収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
平成33年度以降 収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

この義務化に伴い、3月末決算の法人の場合は、平成30年4月1日以降の会計年度から会計監査を受ける必要が出てきます。
ただし、会計監査を受ける前年度に、監査を受ける体制が整っているかの調査(予備調査)を受ける必要があるため、実際にはある程度の期間を設けて準備を行っておく必要が出てきます。
また、全ての社会福祉法人において、社会福祉充実残額の明確化が義務付けられました。その際、社会福祉充実計画の作成に当たって、公認会計士や税理士等、財務の専門家の意見聴取が必要になります。

監査を受けるにあたって必要事項

・業務マニュアルの整備・業務手順の共通化
・会計処理の根拠資料の整理
・内訳不明な残高が貸借対照表上にある場合、内訳の整理
・固定資産台帳が在庫の受け払い記録の作成 など

適切な情報の開示を行うために、監査を受けるための構築作りを早い段階から始めていただければ円滑迅速な手続が可能になります。疑問点などがあればお気軽に井関公認会計士事務所にご相談ください。

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